【実務対応】建設業許可における常勤性確認のための健康保険証とは?社会保険加入義務化との関係も解説!

はじめに

建設業許可の申請では、専任技術者や経営業務の管理責任者が「常勤」であることを証明する必要があります。

その際、最も多く使用されるのが
「健康保険証(社会保険の被保険者証)」の提示 です。

本記事では、健康保険証を用いた常勤性の確認方法と、
標準報酬月額決定通知書の提出義務
建設業界における社会保険加入の義務化強化
について、実務ベースで詳しく解説します。


目次

1. 「常勤性」とは何か?なぜ証明が必要なのか?

建設業許可では、以下の者が「常勤」であることが要件とされています:

  • 経営業務の管理責任者
  • 専任技術者

「常勤」とは、
その営業所に日常的に出勤して、職務に専念していること を意味します。

📌 他の法人の役員や別会社の従業員と兼務している場合、常勤と認められないことがあります!

そのため、「その会社に実際に勤務している証拠」が求められます。


2. 常勤性確認の代表的な資料「健康保険証」

最もよく使われるのが、
社会保険の「健康保険被保険者証」です。

これは、

  • 会社が社会保険に加入していること
  • 対象者がその会社で雇用されていること
    を示す強力な証拠になります。

✅ 被保険者証の注意点

  • 記号・番号・保険者番号などの個人情報は黒塗り(マスキング)で提出可能
  • 発行からの有効期限は特に定められていないが、最新のものを提出するのが無難
  • コピーの提出でOK(原本提示を求められる場合もあり)

📌 国民健康保険では原則として常勤性の証明資料になりません!


3. 標準報酬月額決定通知書(算定基礎届)も必要!

健康保険証と併せて、次の書類の提示も求められることがあります。

健康保険・厚生年金保険 被保険者標準報酬月額決定通知書
 または
算定基礎届(写し・受付印付き)

これは、

  • 実際に保険料が会社から支払われていること
  • 形式的でない実体のある勤務であること
    を補足的に証明する役割を果たします。

📌 提出できない場合は「社会保険加入確認書」などで代替する方法もありますが、行政庁によって対応が異なるため要注意!


4. 社会保険加入の義務化が建設業界で厳格化!

近年、建設業界では社会保険未加入業者への対応が強化されています。

✅ 国交省は「建設業における社会保険未加入問題への対応方針」を明確化
✅ 社会保険未加入事業者には許可更新・経審でのペナルティの可能性
✅ 専任技術者が社会保険に未加入だと「常勤性を満たさない」と判断されることも!

📌 健康保険証の提出は「常勤性の確認」だけでなく、「適正な社会保険加入の確認」でもあります。

📌 法人でも個人事業主でも、加入義務のある事業所は社会保険への適正な加入が必須!


5. よくある注意点・NG例

❌ 個人名義の国民健康保険証を提出した

→ 原則NG。法人の場合は社会保険適用が原則です。

❌ 他の法人でも役員をしていることが判明した

→ その法人が常勤先とみなされ、建設業許可の常勤性が否定されるリスクあり!

❌ 被扶養者として健康保険に加入していた

被保険者(主たる加入者)でなければ、勤務実態が認められません。


6. まとめ|健康保険証で常勤性と社会保険加入を確実に証明しよう!

専任技術者・経営業務管理責任者の常勤性は、健康保険証が最も重要な証拠!
標準報酬月額決定通知書の提出も併せて求められる!
社会保険への適正な加入は、建設業許可申請において“義務”とされている!
国民健康保険や被扶養者では証明できないので注意!

「健康保険証が提出できない…」
「どこまでが“常勤”とみなされるのか分からない…」

そんな時は、ぜひライフパートナーズまでご相談ください。

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