はじめに
建設業許可の申請時には、「身分証明書」の提出が求められます。
✅ 「登記されていないことの証明書」と何が違うの?
✅ どこで、どうやって取ればいい?
✅ 役所で断られたんだけど、なぜ?
本記事では、建設業許可申請で必要となる「身分証明書」について、取得方法・注意点・よくあるミスまで徹底的に解説します。
1. 身分証明書とは?登記されていないことの証明書との違い
「身分証明書」とは、破産や後見に関する制限がないことを市区町村が証明する書類です。
✅ 市区町村の長(市長・区長・町長など)が発行
✅ 本籍地の市区町村でのみ取得可能!
✅ 成年被後見人・被保佐人・破産者でないことを証明する書類
📌 「登記されていないことの証明書」は法務局が発行し、
📌 「身分証明書」は本籍地の市区町村が発行します。
両方必要なので間違えないように!
2. どこで取得できる?窓口と場所
「身分証明書」は、本籍地の市区町村役場(市民課・市民サービス課など)で取得します。
✅ 取得場所:市役所・区役所の「市民課」または「戸籍担当窓口」
✅ マイナンバーカードでは取得できないため、直接の申請が必要!
📌 「現住所の役所」ではなく「本籍地の役所」なので注意!
3. 申請に必要なもの・手数料
【窓口での申請】
- 本人確認書類(免許証など)
- 申請書(窓口に用紙あり)
- 手数料:数百円(300円〜500円程度が一般的)
【郵送での申請】
- 申請書(市役所HPなどからダウンロード可能)
- 本人確認書類のコピー
- 定額小為替(手数料分)
- 返信用封筒(切手貼付・住所記載)
📌 役所によって様式や必要書類が異なるため、事前に市役所HPで確認がおすすめ!
4. よくある取得時のトラブル・指摘事項
❌ 本籍地が分からない・申請書に現住所を書いてしまった
→ 本籍地の記載がないと発行できません。
→ 現住所ではなく、「本籍地住所」を必ず申請書に記入しましょう。
❌ 本籍が他県なのに、今住んでいる市役所で申請した
→ その場では取得できません。本籍地の市役所に出向くか、郵送申請が必要です。
❌ 旧姓や住民票の内容と一致しない
→ 戸籍の記録と一致しない場合、本人確認ができず発行できないことがあります。
📌 特に多いのが、「本籍地住所が申請書に正確に書かれていない」ケース!
5. 有効期限と建設業許可での取り扱い
✅ 有効期限:取得日から3ヶ月以内
✅ 建設業許可では、法人は「常勤役員全員分」、個人は「事業主本人と使用人」の分が必要!
📌 建設業許可申請書に添付する際は、原本を提出するのが原則!
📌 コピー不可・期限切れは無効!注意!
6. まとめ|身分証明書を確実に準備するためのポイント
✅ 身分証明書は「本籍地の市民課」で取得する!
✅ 現住所ではなく「本籍地住所」を正確に申請書に記載!
✅ 本籍が遠方の場合は郵送申請も可!日数に余裕を持って対応!
✅ 有効期限は3ヶ月以内!申請直前に取得するのがおすすめ!
「本籍地が分からない…」
「市役所で断られてしまった…」
そんな時は、ぜひライフパートナーズまでご相談ください。書類取得のアドバイスから申請書の整備までしっかりサポートいたします。
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