はじめに
建設業許可の申請には、さまざまな書類が必要ですが、その中でもあまり聞き慣れないのが
✅ 「登記されていないことの証明書」
この証明書は、許可申請者が成年被後見人や被保佐人ではないことを証明するためのもので、すべての役員・個人事業主が提出する必要があります。
本記事では、建設業許可申請における「登記されていないことの証明書」について、取得方法や注意点をわかりやすく解説します。
1. 登記されていないことの証明書とは?
「登記されていないことの証明書」とは、法務局が発行する「後見登記等ファイル」に登記されていないことを証明する書類です。
✅ 目的は?
- 許可申請者(法人の役員・個人事業主)が、
- 成年被後見人
- 被保佐人
に該当しないことを確認するためです。
これは、建設業法第8条の「欠格要件」に該当しないことを確認するために必要な書類です。
📌 法人の場合は、「常勤役員全員分」が必要!
📌 個人事業主の場合は、「事業主本人」および「令3条に規定する使用人(支店長など)」の分が必要!
2. どこで取得できる?
登記されていないことの証明書は、全国の法務局(本局)で取得可能です。
✅ 取得場所:本局(地方法務局)または東京法務局後見登録課
✅ 支局や出張所では発行できない場合があるため要注意!
📌 都道府県によっては、特定の法務局に限定されていることもあるため、事前確認がおすすめ!
3. 申請に必要なもの
証明書の請求には、以下のものが必要です。
【窓口で取得する場合】
- 申請書(法務局の様式に記入)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 手数料(収入印紙300円)
※ 代理人が申請する場合は、委任状が必要になります。
【郵送で取得する場合】
- 申請書(法務局のHPからダウンロード可能)
- 本人確認書類の写し
- 収入印紙300円分(郵便局で購入)
- 返信用封筒(宛名記入・切手貼付)
📌 郵送の場合、1週間程度かかることがあるので、余裕を持って準備しましょう!
4. 有効期限と注意点
登記されていないことの証明書には有効期限があります。
✅ 取得日から3か月以内のものを提出すること!
📌 古いものは無効扱いとなるため、申請前に改めて取得するのがおすすめ!
📌 氏名が住民票と異なる場合(旧姓など)には、別途説明資料を求められることがあります!
5. よくある質問(Q&A)
Q1. 自分で取りに行くのが難しいです。代理取得は可能?
→ 可能です。 委任状と代理人の本人確認書類を持参すれば取得できます。
Q2. ネットで申請・取得できますか?
→ 申請書はダウンロード可能ですが、オンライン交付には対応していません(2024年現在)
Q3. 法人の役員が全国に散らばっている場合、どうすればいい?
→ 各役員が最寄りの本局法務局で取得し、郵送で集めるのが一般的です。
6. まとめ|登記されていないことの証明書を確実に取得しよう!
✅ 建設業許可申請では、欠格要件の確認のために「登記されていないことの証明書」が必須!
✅ 法人は「常勤役員全員分」、個人は「本人と使用人分」が必要!
✅ 法務局(本局)で取得可能。郵送申請も可能だが、日数に注意!
✅ 取得日から3か月以内のものを提出!
「どの法務局で取れるのかわからない…」
「委任状や本人確認書類の書き方が不安…」
そんなときは、ぜひライフパートナーズまでご相談ください。
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