はじめに
一般建設業許可を取得するには、一定の財産要件を満たすことが必要です。
しかし、
✅ 「資本金500万円がないと許可は取れない?」
✅ 「決算で赤字だった場合はどうなる?」
✅ 「残高証明書を提出すれば許可が取れるって本当?」
といった疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか?
本記事では、建設業許可の財産要件の仕組みと、要件をクリアするための具体的な方法を詳しく解説します。
1. 建設業許可の財産要件とは?基本ルールを確認!
建設業許可を取得するには、経営の安定性を示すための一定の財産要件が求められます。
✅ 自己資本500万円以上
✅ 500万円以上の預貯金を証明できること(残高証明書で代替可能)
📌 要するに「500万円以上の資金があること」を証明できればOK!
📌 法人でも個人事業主でも、基本的な要件は同じ!
2. 財産要件のクリア方法(状況別に解説!)
✅ ケース① 法人成りして1年目で申請する場合
建設業許可の法人新規申請における1期目の財産要件は、純資産が500万円以上であることです。
これは、開始貸借対照表(創業時財務諸表)で確認されます。
📌 この場合のクリア方法
✔ 開始貸借対照表で純資産500万円以上(資本金500万円以上で設立)を証明する
✔ 資本金500万円未満の場合でも銀行の残高証明書で代替可能!
✔ 代表者個人名義の預金でもOK!(一部制限あり)
✔ 融資を受けた場合も、残高証明で証明できればOK!
💡 「法人の決算書がない=許可が取れない」ではない!銀行の残高証明がカギ!
📌 注意点!
- 申請時点で500万円が口座にある必要がある
- 借入金の場合は、「すぐに返済しなくてもよい資金」として扱われることが重要
✅ ケース② 直近の決算が赤字で、資産が500万円未満の場合
「過去に黒字だったが、直近の決算が赤字で資産が500万円を下回っている…」という場合でも、許可取得の方法はあります。
📌 この場合のクリア方法
✔ 銀行の残高証明書を提出する(口座に500万円以上あること)
✔ 代表者が会社に500万円以上を貸し付ける → その証明書を提出する
✔ 増資を行い、自己資本を500万円以上にする(法人のみ)
💡 赤字でも「資金が確保されていること」を示せば許可取得は可能!
📌 注意点!
- 代表者からの貸付は、契約書を作成し、通帳の動きを示す必要がある
- 増資する場合、法務局への登記変更手続きが必要
3. 残高証明書で証明する場合の注意点(意外と知られていない落とし穴)
銀行の残高証明書で財産要件を満たすことは可能ですが、取得のタイミングや提出時の注意点を押さえておく必要があります。
📌 残高証明書を取得する際のポイント
✔ 申請直前の残高を証明するものが必要(1ヶ月前のものはNG!)
✔ 一時的に500万円を入金しても、すぐに出金すると不自然に見える
✔ 会社名義の口座が望ましいが、個人名義でもOK(制限あり)
✔ ネット銀行の残高証明は認められないケースもある(要確認)
💡 「申請のためだけに一時的にお金を動かす」と疑われる場合があるので注意!
📌 よくあるNG例!
- 500万円を一時的に借りて入金 → 許可後にすぐ出金 → NG!
- ネット銀行の口座しかない → 許可が下りない可能性あり!
- 法人の口座ではなく、個人口座のみで証明 → 確認が厳しくなる!
📌 安全な対応策!
✔ 法人の口座に500万円をキープし、申請の2週間前に残高証明を取得
✔ 融資を受けた場合は、長期間維持できる資金であることを示す
✔ 代表者の個人口座を使う場合は、事前に行政庁に確認!
💡 残高証明書を活用する場合、資金の流れを明確にしておくことが重要!
4. まとめ|財産要件を満たせるかチェックしよう!
建設業許可の財産要件を満たす方法は、以下のいずれかです。
✅ 法人の決算書で自己資本500万円以上を証明する
✅ 開始貸借対照表(創業時財務諸表)で純資産500万円を証明する(1期目のみ)
✅ 銀行の残高証明書を提出する(申請時点で500万円以上)
✅ 代表者が会社に500万円以上を貸し付け、その証明を提出する
✅ 増資して自己資本を500万円以上にする(法人のみ)
📌 許可申請前に、財産要件を満たしているか確認しよう!
「うちの会社で許可が取れるか不安…」
「残高証明でクリアできるか詳しく知りたい!」
そんな方は、ぜひライフパートナーズまでご相談ください。
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