はじめに
一般建設業許可を取得するためには、「専任技術者」を配置することが求められます。
しかし、
✅ 「専任技術者ってどんな人がなれるの?」
✅ 「資格を持っていなくても要件を満たせる?」
✅ 「実務経験で証明する場合の注意点は?」
といった疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか?
特に、専任技術者の要件は建設業許可の申請で最も問い合わせが多いポイントの一つです。
本記事では、専任技術者の要件を詳しく解説し、どのようにクリアすればよいのかを分かりやすく説明します。
1. 専任技術者とは?その役割と求められる理由
専任技術者とは、建設業許可を受ける業種ごとに、一定の資格や実務経験を持つ技術者のことです。
建設業では、施工の安全性や品質を確保するために、適切な知識や経験を持つ技術者が現場を管理することが求められます。そのため、各業種ごとに、専門的な知識と経験を持つ専任技術者の設置が義務付けられているのです。
✅ 専任技術者の役割
- 建設工事の技術管理(施工計画、工程管理など)
- 施工の品質確保と安全管理
- 技術的なトラブルの解決
- 許可業種に適した技術者の配置確認
💡 専任技術者は、ただの現場監督ではなく、技術的な責任を負うポジションです!
2. 専任技術者の要件とは?
専任技術者になるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
✅ 要件1:指定された資格を持っている(最もシンプルな方法)
許可を取得したい業種に対応する国家資格を持っている場合、専任技術者になれます。
許可業種 | 該当する主な資格 |
---|---|
建築工事業 | 一級建築士、二級建築士、1級建築施工管理技士 |
土木工事業 | 1級土木施工管理技士、技術士(建設部門) |
電気工事業 | 第一種電気工事士、1級電気工事施工管理技士 |
管工事業 | 1級管工事施工管理技士、建築設備士 |
📌 ポイント!
- 資格を持っていれば、経験がなくてもOK!
- ただし、業種ごとに認められる資格が異なるので要確認
- 詳しくはこちらをチェック!
✅ 要件2:10年以上の実務経験がある
資格がない場合でも、10年以上の実務経験があれば専任技術者になれます。
📌 この証明方法については別記事で詳しく解説します!
💡 注意!実務経験の証明には工事の請負契約書や施工実績の書類が必要です!
✅ 要件3:学歴+実務経験で要件を満たす
一定の学歴と実務経験を組み合わせて、専任技術者になることも可能です。
学歴 | 必要な実務経験 |
---|---|
指定学科の高校卒業 | 5年以上 |
指定学科の大学卒業 | 3年以上 |
📌 指定学科とは?
- 工学、建築学、土木工学、電気工学などの学科が該当します。
- 「何が指定学科に該当するのか」は都道府県によって判断が異なる場合があるため、事前に確認が必要です。
💡 実務経験を短縮できるので、学歴がある方は要件を満たしやすい!
3. 専任技術者の「専任」とは?他の会社と兼務は可能?
「専任技術者」は、その会社に常勤していることが求められます。
- 他の会社との兼務は基本NG!
- 社長が専任技術者になることも可能だが、出勤実態の証明が必要!
- 社会保険の加入状況なども必ずチェックされる!
- 通勤距離が遠すぎると否認されるケースもある!
📌 ポイント!
- 他の会社の役員や従業員として登録されていると認められない場合がある!
- 出勤簿・給与支払い実績などで「常勤」の実態を示す必要がある!
4. まとめ|専任技術者の要件をクリアできるかチェックしよう!
専任技術者になるには、以下のいずれかの方法で要件を満たす必要があります。
✅ 資格を持っている(最も確実な方法!)
✅ 10年以上の実務経験がある(証明が必要!)
✅ 学歴+実務経験で要件を満たす(指定学科の卒業がカギ!)
✅ 他社との兼務がなく、常勤であることを証明できる
「うちの会社で専任技術者をどう確保すればいい?」
「資格がないけど、実務経験で証明できるのか?」
そんなお悩みがある方は、ぜひライフパートナーズまでご相談ください。
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事務所:行政書士法人ライフパートナーズ
所属:奈良県行政書士会(第21280801号)
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