【完全解説】経営業務の管理責任者とは?要件とクリアする方法を詳しく解説!

はじめに

一般建設業許可を取得するためには、「経営業務の管理責任者」がいることが求められます。

「そもそも経営業務の管理責任者って何?」
「どんな人が要件を満たすの?」
「自分の会社には該当者がいるのか不安…」

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

本記事では、経営業務の管理責任者の要件と、クリアするためのポイントを分かりやすく解説します。


目次

1. 経営業務の管理責任者とは?

「経営業務の管理責任者」とは、建設業の経営経験を持つ責任者のことです。

建設業は大きな工事を請け負うことも多く、事業の安定性や継続性が求められます。そのため、一定の経験を持つ経営者がいることが許可の要件として設定されています。

✅ こんな役割の人が該当する

  • 会社の代表取締役(社長)
  • 取締役(役員)
  • 個人事業主
  • 建設業の経営を補佐する立場にあった人(支店長や部長など)

📌 ポイント:単なる現場経験者ではダメ!
工事の管理や施工経験があっても、それだけでは要件を満たしません。「経営に関与していたか」が重要です!


2. 経営業務の管理責任者の要件

経営業務の管理責任者となるためには、以下の条件を満たす必要があります。

✅ 要件1:建設業の経営経験があること

経営経験として認められるのは、次のいずれかです。

区分必要な年数具体例
法人の役員5年以上建設業を営む会社の取締役として5年以上の経験
個人事業主5年以上個人で建設業を営んでいた経験
経営補佐経験6年以上支店長や部長など、経営業務を補佐していた経験

📌 注意点:単なる現場経験ではNG!
経営経験があるかどうかは、履歴事項全部証明書や確定申告書などの書類で証明する必要があります。

✅ 要件2:常勤であること

経営業務の管理責任者は、会社に常勤していることが求められます。

  • 他の会社の役員を兼ねている場合、実態が認められないことがある
  • 実際に会社で経営に関与していることが証明できること
  • 社会保険に加入しているか等

📌 ポイント:社保や給与支払いの実績が重要!


3. 経営業務の管理責任者の要件を満たせない場合の対策

「自分の会社には該当者がいない…」
そんな場合でも、いくつかの対策があります。

① 他社の経営経験者を役員に迎える

  • 5年以上の建設業の経営経験を持つ人を新たに役員として迎える
  • M&A(会社買収)で経験者がいる会社を引き継ぐ

② 経営補佐として経験を積む

  • 建設業許可を持つ会社で、6年以上の経営補佐経験を積む

③ 他の役員が要件を満たしているか確認

  • 過去に役員や支店長だった人がいれば、その経歴を証明する

📌 対策は早めに!経営経験の証明には時間がかかることもあるため、事前に準備が必要です。


4. まとめ|まずは何から確認すればいい?

経営業務の管理責任者になるには、5年以上の経営経験が必須です。

自分(または会社の誰か)が要件を満たしているかチェック!
書類で証明できるか確認!
要件を満たせない場合の対策を検討!

「自社で要件を満たしているかわからない…」
「どの書類を準備すればいいのか知りたい!」

そんな方は、ぜひライフパートナーズまでご相談ください。

🏢 事務所情報

事務所:行政書士法人ライフパートナーズ

所属:奈良県行政書士会(第21280801号)
住所:奈良県香芝市鎌田553番地20
営業時間:平日 9:00-18:00

電話番号:0742-22-2721(グループ代表電話)

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