【完全解説】建設業許可の専任技術者は宅建業の専任の宅地建物取引士を兼任できる?

はじめに

一般建設業許可を取得する際、「専任技術者」が必要になりますが、

「同じ法人で不動産業も営んでいる場合、専任の宅建士と兼任できる?」
「専任技術者と専任の宅建士、それぞれの専任性の要件は?」
「同じオフィスなら兼任OK?それともダメ?」

といった疑問を持つ事業者様からのご相談が非常に多いです。

本記事では、建設業許可の専任技術者と宅建業の専任宅建士の兼任について、行政の判断基準や注意点を詳しく解説します。


1. 建設業許可の「専任技術者」とは?

専任技術者は、建設業許可を取得するために営業所ごとに常駐していることが求められます。

要件

  • 営業所ごとに1名以上の専任技術者が必要
  • 資格または実務経験を満たすこと
  • 他の会社との兼務はNG(常勤が必要!)
  • 営業所に常駐して、工事の技術的な管理を行うこと

📌 「常勤」=基本的にフルタイムでその会社に勤務していること!

📌 他の職務と兼任する場合、「専任性」が保てるかどうかが最大のポイント!


2. 宅建業の「専任の宅地建物取引士」とは?

宅建業を営むには、「専任の宅地建物取引士(以下、専任宅建士)」を事務所であれば、宅建業の従事者5名のうち1名以上配置しなければなりません。

要件

  • 宅建業の従事者5名のうち1名以上の専任宅建士を配置すること
  • 宅建士は常勤であること
  • 他社との兼務はNG(専任技術者と同様に常駐が求められる!)
  • 不動産取引に関する重要事項説明・契約手続きを行う役割

📌 「専任宅建士」も「専任技術者」と同じく、「常勤」が原則!


3. 専任技術者と専任宅建士の兼任は可能?行政の判断基準

結論から言うと、専任技術者と専任宅建士を兼任することは原則NGです!

行政の基本的な考え方
「専任技術者」「専任宅建士」どちらも、常勤性が求められるため、

  • 別々の役割を持つ職務を同時にこなすことは困難
  • 営業所に常駐し、フルタイムで業務を行えるかが問題視される
  • 他の業務と兼任することで、本来の業務に支障が出る可能性がある

📌 「専任技術者」としての業務をしながら、「専任宅建士」としての業務も行うことは難しいと判断される!

📌 許可申請の際、行政庁から「本当に常駐できるのか?」と確認されるケースがほとんど!

📌 特に、建設業の営業所と宅建業の事務所が異なる場合は絶対にNG!


4. 兼任が認められるケースはある?(例外的な対応)

行政庁によっては、以下の条件を満たす場合に例外的に認められる本当に稀なケースもあります。

✅ 兼任が認められる可能性がある条件

建設業と宅建業の営業所が完全に同じ住所にある
業務の内容がしっかり分離できる(時間的・役割的に明確)
一日の中で、どちらの業務も支障なく行えることを証明できる
勤務時間の配分を明確にして、行政庁へ説明できる

📌 しかし、これらの条件を満たしても審査は厳しく、基本的には認められにくい!

📌 特に「実質的に1つの業務に専念できない」と判断された場合は許可が下りない!

📌 都道府県ごとに判断基準が異なるため、事前に行政庁へ確認が必要!


5. まとめ|兼任ができるか事前に確認しよう!

建設業許可の専任技術者と宅建業の専任宅建士は、基本的に兼任NGと考えましょう。

両方の業務に「専任」であることが求められるため、原則として兼任は不可!
建設業の営業所と宅建業の事務所が異なる場合は絶対にNG!
同じ事務所内で、時間配分や業務分担が明確であれば、例外的に認められる可能性あり
事前に行政庁に相談し、審査の基準を確認するのがベスト!

「うちの会社の状況なら兼任できる?」
「行政庁への相談や手続きをどう進めればいい?」

そんな方は、ぜひライフパートナーズまでご相談ください。

🏢 事務所情報

事務所:行政書士法人ライフパートナーズ

所属:奈良県行政書士会(第21280801号)
住所:奈良県香芝市鎌田553番地20
営業時間:平日 9:00-18:00

電話番号:0742-22-2721(グループ代表電話)

お問い合わせはこちら 👉 公式サイト

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