【完全ガイド】一般建設業許可に必要な営業所の要件とは?細かいポイントまで徹底解説!

はじめに

一般建設業許可を取得するには、「適切な営業所があること」が必須条件です。

しかし、

「自宅でも営業所として認められる?」
「レンタルオフィスやバーチャルオフィスはOK?」
「営業所として何を準備すればいい?」

といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか?

本記事では、営業所の要件について、よくある落とし穴も含めて詳しく解説します。


目次

1. 建設業許可に必要な営業所とは?基本ルールを確認

営業所とは、建設業の契約や事務手続きを行う拠点を指します。

建設業許可を取るためには、以下の条件を満たす営業所が必要です。

独立した専用スペースがあること
建設業の契約を締結できる場所であること
業務を行うための適切な設備があること
常時連絡が取れる状態になっていること

📌 施工現場のプレハブ事務所などは営業所として認められないので注意!


2. 営業所の具体的な要件(ここを押さえればOK!)

✅ 要件1:営業所専用のスペースがあること

  • 住居と明確に分かれていることが必要!
  • 自宅兼事務所でも可能だが、居住スペースとは別の専用区画が必要
  • 間仕切りやドアで区分されていることが望ましい

📌 よくあるNG例!

  • ダイニングテーブルで仕事している → NG!
  • リビングの片隅にデスクがあるだけ → NG!

✅ 要件2:事務設備が整っていること(FAXは必須!)

営業所として機能するには、最低限の事務設備が必要です。

固定電話(携帯電話のみはNG)
FAX(建設業許可では必須!)
机・椅子・パソコンなどの事務機器
書類を保管するキャビネット

📌 FAXがないと許可が下りないことが多いので注意!

📌 コンビニFAXはNG!営業所に設置されていることが必要!


✅ 要件3:常時連絡が取れること(固定電話&看板必須)

  • 固定電話が設置されていること(携帯電話のみはNG)
  • 事務所の表に「会社名の看板」があること(小さくてもOK)
  • 常時、担当者が在籍していること(無人はNG)

📌 会社名の入った看板や表札がないと、許可が下りないことがあります!

📌 電話は「090」や「080」などの携帯番号だけではNG!


3. 自宅兼事務所でも許可は取れる?具体的な条件を解説

「自宅を事務所にしたい!」というケースも多いですが、

✅ 自宅兼事務所でも許可は取れます!ただし条件あり!

【自宅兼事務所で許可を取るための条件】

住居スペースと明確に区分されていること
事務作業を行う専用スペースがあること
固定電話・FAXが設置されていること
会社名の入った看板があること

📌 リビングの一角で仕事している場合はNG!

📌 間仕切りや書斎があればOK!


4. レンタルオフィスやバーチャルオフィスはNG!

✅ バーチャルオフィスは完全にNG!

  • 住所だけ借りている場合は営業所として認められない
  • 常時連絡が取れる状態でないとNG

✅ レンタルオフィスもほぼNG!

  • 建設業許可の要件を満たすのは困難
  • 共有スペースのみの契約では不可
  • FAX・固定電話・専用区画が必須だが、これらが揃うレンタルオフィスは少ない

📌 「レンタルオフィスで許可を取った事例はあるが、審査が厳しく、実質NGと考えた方がよい」

📌 フリーデスクのような共有スペースでは100%NG!

📌 住所貸しのみのサービスもNG!


5. まとめ|営業所要件を満たせているかチェックしよう!

建設業許可を取るためには、営業所が以下の条件を満たしていることが必要です。

営業所専用のスペースがある(住居と明確に区分)
FAX・固定電話がある(携帯電話のみはNG)
机・椅子・書類棚などの事務設備がある
会社名の看板がある(小さくてもOK)
レンタルオフィスはほぼNG!(専用個室があっても審査は厳しい)
バーチャルオフィスは完全NG!

「うちの事務所で許可が取れるか不安…」
「営業所の準備をどう進めればいいの?」

そんな方は、ぜひライフパートナーズまでご相談ください。

🏢 事務所情報

事務所:行政書士法人ライフパートナーズ

所属:奈良県行政書士会(第21280801号)
住所:奈良県香芝市鎌田553番地20
営業時間:平日 9:00-18:00

電話番号:0742-22-2721(グループ代表電話)

お問い合わせはこちら 👉 公式サイト

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