一般建設業と特定建設業の違いとは?どちらの許可が必要なのか解説

一般建設業と特定建設業の違いとは?どちらの許可が必要なのか

建設業許可には「一般建設業」「特定建設業」の2種類があります。
「どちらの許可を取得すればいいのかわからない…」という声を多くいただきますので、本記事では違いをわかりやすく解説します。


目次

1. 一般建設業と特定建設業の基本的な違い

一般建設業と特定建設業の違いは、元請として請け負った工事を下請けに出すときの金額によって決まります。

区分許可が必要な条件
一般建設業下請契約が4,500万円未満(建築一式工事は7,000万円未満)の場合
特定建設業下請契約が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の場合

元請業者として工事を請け負った場合の話であり、自社施工や1次下請けとして工事を行う場合は関係ありません。

つまり、
「自社施工が多い」「小規模な工事が中心」→ 一般建設業でOK!
「大きな工事を請け負い、下請業者に発注することが多い」→ 特定建設業が必要!


2. 許可取得の要件の違い

特定建設業の方が、より厳しい要件が求められます。

要件一般建設業特定建設業
経営業務の管理責任者必要必要
専任技術者必要必要(より高度な資格が求められる)
財産的要件資本金500万円以上 or 金融機関の残高証明500万円以上純資産2,000万円以上、資本金2,000万円以上
欠格要件該当しないこと該当しないこと

特定建設業の方が、技術者の要件や財務基盤の要件が厳しくなることがポイントです。


3. どちらの許可を取得すればいいのか?

「自分の会社は一般建設業と特定建設業、どちらを取得すればいいのか?」と迷われる方も多いですが、次のポイントをチェックすると判断しやすくなります。

✅ 一般建設業が向いているケース

  • 小規模な工事を請け負うことが多い
  • 自社の職人で施工を行うことが中心
  • 下請けに発注しても4,500万円未満の工事がほとんど

✅ 特定建設業が向いているケース

  • 大規模な工事を請け負うことが多い
  • 元請として工事を受注し、下請けに発注するケースがある
  • 4,500万円以上の下請契約を結ぶことが想定される

「今は一般建設業だけど、将来的に特定建設業が必要になるかも…」というケースもあります。その場合は、事業の拡大に合わせて許可の種類を変更することも可能です。


4. まとめ

一般建設業特定建設業
下請契約の金額4,500万円未満4,500万円以上
必要な財産要件500万円以上2,000万円以上
技術者の要件ありさらに厳しい基準
どんな会社向け?自社施工が多い、比較的小規模な工事が中心大規模な工事を受注、元請として下請に発注することが多い

どちらの許可が必要か判断がつかない場合は、専門家に相談するのがおすすめです!

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代表社員 西岡 晃司
奈良県行政書士会 第21280801号

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